あいち自動運転推進コンソーシアム設置の目的

愛知県では、平成29年7月、自動運転システムに関係する企業・大学等や自動運転システムの導入を目指す県内の市町村等が参画する「あいち自動運転推進コンソーシアム」を設置し、同年10月に設立総会を開催しました。

本コンソーシアムは、企業・大学等と市町村とのマッチング等により、県内各所における自動運転の実証実験を推進し、将来的には、自動運転に係るイノベーションの誘発により、新たな事業を創出し、オールあいちによる自動運転の社会実装を目指すことを目的に活動していきます。

あいち自動運転推進コンソーシアム設置要綱

設置要綱

(名称)

第1条
本会は、あいち自動運転推進コンソーシアム(以下、「コンソーシアム」という。)という。

(目的)

第2条
コンソーシアムは、企業、大学など自動運転実証実験希望者と自動運転システムの導入を目指す愛知県内の市町村とのマッチング等による県内各所における実証実験の推進を目的とする。
また、こうした実証等を通じた自動運転に係るイノベーションの誘発により、新たな事業を創出し、オールあいちによる自動運転の社会実装を目指していく。

(事業)

第3条
コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
  1. 最先端の技術を活用した自動運転の実証実験
  2. 自動運転の実証実験を希望する企業・大学等と市町村とのマッチング
  3. 自動運転の実証実験に係る手続きのワンストップサービス
  4. 自動運転システムを活用した地域の先進事例の情報共有
  5. 自動運転に係る新事業、新ビジネスモデル創出に向けた調査、研究等
  6. ホームページを活用した情報発信
  7. その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業

(構成)

第4条
コンソーシアムは、第2条の目的に賛同する企業、関係団体、学識経験者、行政機関等(以下、「会員」という。)で構成する。
2 コンソーシアムの会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、コンソーシアム会長の承認を得るものとする。
3 会員がコンソーシアムを退会しようとするときは、その旨を届け出なければならない。

(会長)

第5条
コンソーシアムに、会長を置く。
2 会長は、知事をもってあてる。

(職務)

第6条
会長は、コンソーシアムを代表し、会務を総理する。
2 会長が事故等により不在のときは、会長が指名する者がその職務を代理する。

(総会等)

第7条
コンソーシアムに、総会を置く。
2 コンソーシアムに、専門的事項について調査、研究等を行うためのワーキンググループを置くことができる。
3 総会及びワーキンググループ(以下、「総会等」という。)の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(構成)

第8条
総会等は、会員をもって構成する。

(招集)

第9条
総会は、会長が招集する。

(庶務)

第10条
コンソーシアムの事務局は、愛知県産業労働部産業振興課内に置く。

(雑則)

第11条
この要綱に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この要綱は、平成29年7月28日から施行する。

あいち自動運転推進コンソーシアム枠組み図

あいち自動運転推進コンソーシアム枠組み図

自動運転及び電動化部材・システムワーキンググループ

自動運転インフラ・データワーキンググループ

自動運転モビリティサービスワーキンググループ

メンバー一覧(2024年10月末現在)

企業(96社)
関係団体(5団体)
行政機関(37機関)
大学(4大学)

あいち自動運転推進コンソーシアム入会申込書のダウンロード

  • 企業、関係団体、行政機関
  • 学識経験者

※様式に記載の上、下記の宛先までお送りください。

あいち自動運転推進コンソーシアムワーキンググループ参画申込書のダウンロード

  • あいち自動運転推進コンソーシアムワーキンググループ参画申込書
  • 会員紹介様式

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